配当金にかかる税金を確定申告で安くしよう

確定申告 金融
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配当金の課税

配当金のは自動で税金が引かれ、残りが振り込まれる源泉徴収方式で課税されます。

税額は固定されていて20.315%
内訳:所得税率15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%

配当金の申告方法は3種類

基本的には上記の20.315%の税金が引かれますが、申告方法によって課税額が変わることがあります。
確定申告しない場合には「申告不要」。確定申告する場合には「総合課税」か「申告分離課税」が選べます。

①申告不要は税率20.315%

その名の通り確定申告を行わず、申告しない方法です。サラリーマンだと確定申告する機会もなく、自動的にこの申告不要にしているでしょう。
この場合は年収が高かろうが低かろうが上で挙げた20.315%の課税で完結します。

②総合課税は配当控除で税率が下がるかも

総合課税のメリットは配当控除を使うことができることと、年収によっては所得税、住民税が安くなる可能性があることです。

所得税は年収によって10%か5%の控除、住民税は2.8%か1.4%の控除があります。年収ごとの税率を下記の表でみてみましょう。

<所得税>
課税総所得金額累進課税配当控除率復興特別所得税課税率
195万円以下5%10%0.000%0%
195万円超 330万円以下10%10%0.000%0%
330万円超 695万円以下20%10%0.210%10.21%
695万円超 900万円以下23%10%0.273%13.27%
900万円超 1,000万円以下33%10%0.483%23.48%
1,000万円超 1,800万円以下33%5%0.588%28.59%
1,800万円超 4,000万円以下40%5%0.735%35.74%
4,000万円超45%5%0.840%40.84%

※課税率=累進課税-配当控除+復興特別所得税

申告不要や申告分離を選んだ場合には所得税は15.315%の税率であることを考えると、900万円以下の場合にはお得になることがわかります。

<住民税>
課税所得金額累進税率配当控除課税率
1,000万円以下10%2.8%7.2%
1,000万円超10%1.4%8.6%

申告不要や申告分離の場合に住民税は5%なので、総合課税をすると税率は上がってしまう傾向にあります。

<所得税+住民税>

結局所得税と住民税の合計がどれくらいの税率になのか。そしていくらからだと損になるのかをみてみましょう。

課税所得金額総合課税の課税額申告不要
申告分離課税の
課税額
195万円以下7.200%20.315%
195万円超 330万円以下7.200%20.315%
330万円超 695万円以下17.410%20.315%
695万円超 900万円以下20.473%20.315%
900万円超 1,000万円以下32.083%20.315%
1,000万円超 1,800万円以下37.188%20.315%
1,800万円超 4,000万円以下44.335%20.315%
4,000万円超49.440%20.315%

所得税、住民税合計で考えると695万円以下は総合課税で確定申告をするとお得です。

Wordpressのfunctions.phpを編集する前は、編集前に必ずバックアップを取って保存してください。もし編集後、エラーが出るようでしたら、バックアップファイルを元に復元してください。

配当控除は個別株やETFでは使えますが、不動産に投資するREITには使えません。

③申告分離課税は損益通算が使える

申告分離課税は配当控除ができない代わりに損益通算ができます。

まず、申告分離課税の場合も、配当金にかかる税率は申告不要と同じ20.315%です。
しかし確定申告をすることで損益通算という特典を得ることができます。

損益通算

損益通算は個別の配当や売買の損益を全て合わせて、金融投資としてひとつの枠組みでみて課税してくれます。

株の売買で損した場合と得した場合には相殺して税金を少なくすることができます。

損益通算の説明図

例として配当が10万円には20315円の税金が引かれます。この時、株の取引の損失が8万円だとして損益通算すると税額は2031円で済みます。

よく、年末に「株を売って損だしをする」などの言葉は、株式の譲渡益や配当で儲かっているから、含み損の銘柄の損失を一旦確定させて、税金を取り戻すことが目的です。

まとめ

確定申告が面倒→申告不要

課税所得が695万円以下→総合課税がおすすめ

課税所得が695万円を超えるor譲渡損がある→申告分離課税がおすすめ


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